認知症に
「なる前に考える」
財産管理。

高齢者の7人に1人と言われている
認知症への対策

法律・税の両面から
お客様のお気持ちに寄り添い、
信託設計をサポート。

弁護士・税理士が法律・税の両面からお客様のお気持ちに寄り添い、
オーダーメイドで信託を作るサポートをします。

財産管理や承継の方法は、成年後見人制度、家族信託、ご遺言と複数あります。
ご家族によってそれぞれ事情が異なるため、
お客様の事情に合わせて、家族信託だけでなく最適な方法をご提案します。

SERVICE

民事信託(家族信託)とは

信託とは「財産を信頼できる人に託す」
という意味です。
ご本人(委託者兼受益者)の財産を、信頼できるご家族(受託者)に託すことにより、
生活費や医療費の支払い、自宅の売却を代わりに家族が行うことができます。

これを、民事信託(家族信託)と呼んでいます。

もし、認知症になると…

以下のような問題が起こる可能性があります。

  • 預金の引き出しや口座の解約ができなくなる
  • マイホームの売却ができなくなる

もし、預金引き出し等が
できなくなると…

以下のような問題が起こる可能性があります。

  • 生活費や医療費を家族が立て替えざるを得なくなる
  • 老人ホームに入れない、又は、入れたとしても使わなくなった自宅が空き家として放置される

認知症に「なる前に考える」
信託設計を
サポートいたします

SERVICE FLOW

信託設計の流れ

STEP 01

信託契約の原案を作成

家族信託を設計する際、それぞれのご家族の状況によって契約内容が異なるため、テンプレートの名前を固有名詞に変えて、というだけで適切な信託契約が出来上がるということではありません。 信託する財産によって、ご家族(受託者)にお願いする管理の方法が異なり、ご本人(委託者)の思いによって、ご家族(受託者)にどこまでの財産管理を委ねるのかも異なります。
そのため、委託者・受託者の思いをお伺いして、信託契約の原案を作成していきます。

STEP 02

信託法・実務面を踏まえて原案をチェック

信託契約の原案を作成する際、信託法上、可能であるか否かだけではなく、実務的にも実現ができるかを重視して作成をします。
受託者による借入や担保提供についても信託法上で可能であっても、具体的な融資案件として実現できるかは個別に判断する必要があります。

STEP 03

公証役場にて信託契約を締結

お客様のご希望をお伺いして、信託契約書の原案を作成し、公証役場にて信託契約を締結します。
信託専用の信託口口座を開設するために公正証書で信託契約書の作成することが条件になるケースが多いです。

信託の設計で、信託の終了事由や帰属権利者(信託が終了したときに残っている財産を取得する者)をうまく設定することにより、遺言と同じような効果を持たせることもできます。

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